薬歴記載は当日中に

薬局薬剤師が服薬指導した内容を記録する薬剤服用歴、薬歴。

一人で経営している薬局であれば患者固有の事象を覚えているだろうが、複数人で営業している薬局では毎回対応する薬剤師が異なる場合がある。その際に薬歴を事前に確認することで、以前どのような点に着目し、どのような話をしたのかを把握した上で対応することができる。効果判定や、副作用の兆候の確認だけではなく、患者のキャラクターに合わせた対応ができるということだ。

その薬歴であるが、いつ記載するか。速やかに記載する、ということが規則で決まっているが、日本チェーンドラッグストア協会は遅くとも調剤した当日のうちに記載する、と期限を明確化している。

患者が翌日来局する可能性もあるし、当日中に記載することは賛成の立場であるが、少なくとも協会の会員企業については、薬歴を当日記載できるだけの人員確保や、営業時間の設定をするべきだろう。

一人薬剤師で勤務時間=営業時間のドラッグストアもある。営業終了間際に患者がきたら、調剤、指導、薬歴でほぼ確実に残業になるだろう。感覚がおかしくなっている人間が多いが、労働基準法では労働時間は原則1日8時間、週40時間以内となっている。変形労働時間制をとっていても、月のシフト上で上限ギリギリで設定している企業がほとんどではないか。

医療従事者として営業終了間際でも、あるいは営業時間終了後でも調剤は受けるべきではある。ただそれが毎日行われる状態は異常であると認識すべきではないか。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です